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ポイント計算を使った永住許可申請

「日本で10年以上生活していないけど、永住許可申請をできると聞いたけど、本当?」
「日本人や永住者の人と結婚していなくても、永住許可申請を数年ですることができるという話を聞いたけど、本当?」

 永住許可申請に関して相談されるお客様からこのような質問を頂くことがあります。実は高度専門職令に基づくポイント計算において一定の点数を保持している場合には10年以上日本に滞在していなくても、永住許可申請を行うことができる場合があります。
 

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高度専門職令に基づくポイント計算とは
 高度専門職令に基づくポイント計算(以下、ポイント計算)とは、法務省出入国在留管理庁が作った制度で、高度な専門知識を持つ外国人を評価するためのものです。元々この制度は在留資格「高度専門職」ができた時に作られたもので、外国人の学歴、職歴、年齢、資格や特許、学術成果等を評価項目としております。

ポイント計算と永住許可申請の関係


 実はポイント計算で70点以上の点数を有している方と80点以上の点数を有している方には永住許可申請において下記の優遇措置がなされております。

70点以上を有している場合
一定の条件を満たしていれば、3年以上日本に滞在していれば永住が許可されます。

80点以上を有している場合
一定の条件を満たしていれば、1年以上日本に滞在していれば永住が許可されています。
 

永住ビザのメリット1 無制限の在留期間

永住ビザを取得した場合、日本にずっと滞在することができます。ビザの更新をする必要はもうありません。

永住ビザのメリット2 無制限の活動内容
 永住ビザを取得した場合、日本ですることができる活動に制限はありません。どんな仕事でもすることができますし、自分で会社を経営することができます。

永住ビザのメリット3 社会的信用
 永住ビザを取得することにより、日本での社会的信用が得られます。住宅ローンが組みやすくなったり、事業経営での借り入れでも、永住ビザの取得していることが考慮されることがあります。

永住ビザのメリット4 家族の在留資格
 技術・人文知識・国際業務等の就労ビザとは異なり、永住ビザを持っている人の家族は永住者の配偶者等や定住者等の就労制限のないビザを取得することができます。また、永住許可申請においても一般の申請者よりも緩い条件で許可をえることができます。

 

永住ビザのメリット5 転職が簡単になる(在留資格「高度専門職」の場合)
 在留資格「高度専門職」の取得者が転職する場合、転職先にて「高度専門職」又は他の在留資格を取得しなくてはなりません。しかし、永住許可を取得した場合にはもはや転職する際にも何の手続きも必要なくなります。
 


 

まずは永住ビザの要件を確認しよう

 永住ビザの取得の第一歩は要件の確認です。永住ビザを取るためには審査基準を満たす必要があります。まずは自分が永住ビザを取るための条件を満たしているかを確認しましょう。
※配偶者ビザの方、高度人材の方等の場合には要件が異なります。

要件①日本で生活するために必要最低限の収入がある。
 永住ビザを取得するためには、日本で生活をするために必要な収入を得る必要があります。具体的には300万円程の収入が求められますが、家族構成や扶養親族の数によっても求められる年収は変わってきます。

要件②素行善良
 前科がなく、刑事罰がないことが求められます。また、過去の交通違反歴等も確認されます。

要件③3年又は5年のビザを持っている。
 永住許可を取るためには、3年又は5年のビザを持っている必要があります。

要件④税金や社会保険料をしっかりと納めている。
 永住許可を取るためには、税金、年金、健康保険料をしっかりと払っている必要があります。また、近年では未納額の有無だけでなく、納付期限を守っているかどうかも確認されております。

要件⑤ポイント計算において必要な点数を有し、その他の条件に当てはまること
現在、ポイント計算において70点以上を有している場合
次のいずれかに当てはまっていること
ア在留資格「高度専門職」を有し、3年以上70点以上の点数を維持していること。
イ永住許可申請をした日からみて3年前の時点において70点以上を有し、3年以上継続して70点以上を維持していること。

現在、ポイント計算において80点以上を有していること
ア在留資格「高度専門職」を有し、1年以上80点以上の点数を維持していること。
イ永住許可申請をした日からみて1年前の時点において80点以上を有し、1年以上継続して80点以上を維持していること。
 

行政書士に相談してみよう

 永住許可の基本要件を満たしていることを確認したら、次は永住許可申請専門の行政書士に相談してみましょう。弊所では永住・帰化を専門に取り扱っている行政書士が依頼者様の申請に対応しております。弊所では次のステップで依頼者様の永住許可申請を取り扱っております。
 尚、相談は横浜市南区にある弊所事務所又は品川駅付近にて実施しております。


ステップ①相談
 まずは弊所の専門行政書士と面談し、永住ビザの取得可能性に関して確認しましょう。

ステップ②書類作成
 相談後、弊所に永住許可申請をご依頼頂く場合、申請書類の作成と添付書類の収集を行います。永住許可申請では、在留カード、パスポートだけでなく、市役所、税務署、年金事務所からの書類や本国からの出生証明書等も必要となります。

ステップ③出入国在留管理局への申請
 弊所の専門行政書士が依頼者様の永住許可申請を代行します。弊所の行政書士は東京出入国在留管理局より届出済証明書の交付を受けており、永住許可申請の代行をすることができます。

料金

永住許可申請代行:133,100円(税込)
※ご家族の方も同時に申請される場合、追加料金が発生します。

申請書類作成サービス:66,000円(税込)
※ご家族の方と同時に申請される場合、追加料金が発生します。

対面相談:11,000円/時間(税込)
※毎週火曜日(10:00~17:00)には横浜市内にて無料相談を実施しております。
※毎週水曜日(10:00~17:00)には品川駅付近にて無料相談を実施しております。
※弊所にご依頼をいただいた場合、相談料は報酬に充当されます。

メール相談:無料

行政書士紹介

行政書士 伊藤大智
神奈川県行政書士会国際部相談員
東京出入国在留管理局届出済行政書士

 2019年に行政書士鎌倉国際法務事務所を設立してから、一貫して永住・帰化の専門行政書士として活動している。2023年から横浜市南区の鎌倉街道近くに事務所を移転し、東京入管管内在住の外国人の方の永住許可申請・帰化許可申請を取り扱っている。

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ありがとうございます。担当者が後程メールにて連絡いたします。

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