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執筆者の写真Daichi Ito

外国人配偶者が永住を許可されるための条件




 外国人の方と国際結婚されると、多くの方は配偶者である外国人の永住許可申請か帰化申請を検討されることが多いと思われます。外国人配偶者の方は通常、在留資格「日本人の配偶者等」を取得されることが多いと思います。このビザを取得すれば確かに日本で一緒に暮らすことができます。

 しかし、それでも外国人配偶者の方の日本での生活が安泰となるわけではありません。在留資格「日本人の配偶者等」は数年おきに更新の必要があります。在留期間更新許可申請では提出書類が少なく、一見すると簡単に許可されるイメージがある可能性はありますが、不許可になる場合もあります。そうなれば外国人配偶者の方は国に帰らなければいけないとなってしまいます。また、日本人配偶者の方であるあなたが外国人配偶者の方を残してなくなってしまった場合、外国人配偶者の方は在留資格「日本人の配偶者等」で日本に滞在することはできなくなってしまいます。

 そのため、国際結婚をされた場合には、永住許可申請か日本国籍を取得するための手続きである帰化許可申請をして、外国人配偶者の方が日本での生活を継続できるように準備をしておくことが多いです。帰化申請に関しては、後ほど紹介させて頂きますが、今回は外国人配偶者の方が永住許可申請を許可される為に満たすべき条件を紹介していきます。

婚姻生活3年間の継続及び1年間継続して日本において滞在していること




 永住許可を取るためにはまず婚姻生活を3年以上継続している必要があります。そのため、結婚してすぐに永住許可申請を行うことができず、結婚してから3年経過してからでないといけません。

 また、外国人配偶者が日本に滞在を始めてから1年経過している必要があります。永住許可を申請するにはすでに在留資格を有していることが必要にあります。仮に外国人配偶者の方との結婚生活が海外において3年以上継続していたとしても、外国人配偶者が日本に暮らし始めてから1年以上暮らしてからでないと永住の申請はできません。

現に有する在留資格について最長の期間を得ていること(3年又は5年ビザ)




 永住許可申請を申請される方は現に有している在留資格について最長の在留期間を有している必要があります。在留資格「日本人の配偶者等」を有している方に関しては最長の在留期間は5年になります。ただし、当面の間は3年の在留期間を有しているとしても最長の在留期間として扱われます。

 在留期間が1年である場合には、永住許可申請をすることができません。この場合には3年又は5年の在留期間が得られるようになるまで申請を待つ必要があります。


納税義務を履行していることを含め、法令を遵守していること




 永住許可申請をするためには納税義務をはじめとした法令を遵守している必要があります。永住者は日本において長期にわたって暮らすことになるため、国としても納税を含め、日本の法令を守ってくれるのかを入管は気にされます。そのため、法令違反の履歴がある場合にはどうしても申請は不利になってしまいます。

 特に注意して頂きたいのは納税義務です。税金が源泉徴収でなく、確定申告をして普通徴収をされている場合には、忙しい中で住民税等の納税が遅れてしまうことがあります。この場合、税金を納めていたとしても、延滞金が発生している場合があります。残念ながらこの延滞金を払うまでは住民税は未納として記録されており、永住許可申請においても不利になってしまいます。残念ながら延滞金の請求はすぐには来ないことが多く、住民税を自分は全部支払っているということも多いです。

 さらに注意して頂きたいのが海外に不動産を有していて、家賃収入を有している場合や海外において信託に加入しており、配当を受けている場合などです。よく誤解されている方もいるのですが、海外で得ている収入だから課税対象にならないと思われる方もいますが、日本に居住している以上は課税対象となってしまいます。そのため、これらの資産を申告していないことが永住許可申請において発覚した場合には不許可理由になってしまうばかりでなく、在留期間更新許可申請においても不利な状況となってしまうことがあります。

 尚、日本人の配偶者の方が永住許可申請をされる場合には経済力は見られないといううわさがあります。確かに日本人の配偶者の方からの永住許可申請において、経済力は直接の要件とされていないので、これに問題があったとしてもただちに不許可になることはないと思います。しかしながら、それでも実際の永住許可申請においては経済力も考慮要素とみられており、他の事情も含めてではありますが、これが審査において不利益に働いてしまうことがあります。

 特に収入が低く、住民税が非課税となっている場合には永住許可申請の要件を満たしていいたとしても不許可になってしまうことが多いです。そのため、現在非課税の状況にある場合には一旦永住許可申請の準備を辞め、他に収入源になりそうなものはないかを積極的に検討し、収入アップを図ってから申請されることをお勧め致します。

 今回は外国人配偶者の方の永住許可申請に関してお話させて頂きました。ご家族の方の永住許可申請の際はチェックするべきポイントも多く、準備も大変かと思います。まずは、この記事に書かれている条件に当てはまっているかを確認されてから申請されることをお勧め致します。



伊藤大智

申請取次行政書士

080-5183-4897

daichiito@kamalegal.com

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