日本人の方と結婚し、在留資格「日本人の配偶者等」を取得した外国人の方から就労に関して相談を受けることがたまにあります。一般的に日本では就労ビザを取得するか資格外活動の許可というアルバイトをするための許可を取らなければ外国人の方が就労することはできないことが多いです。しかし、在留資格「日本人の配偶者等」の有している方に関しては就労ビザ保有者や留学ビザの方とは異なる扱いがなされます。
就労するために許可やビザの変更はいらない。
まず、日本人の方と結婚して在留資格「日本人の配偶者等」を持っている外国人の方に関してはビザの変更や資格外活動の許可をしなくても就労することはできます。そしてこれも大きな特徴なのですが、就労ビザのように就労内容に関して制限はなく、基本的にはどのような職種につくこともできますし、アルバイトからパート、さらには自営業者として就労することもできます。
外国人配偶者の方で在留資格「日本人の配偶者等」を有している場合には日本人配偶者の方の扶養を受けなければいけないわけではありません。そのため、外国人配偶者の方がメインで就労し、日本人の奥さんと暮らしていたとしてもビザの更新の際にも問題とならないです。
就労先は選んだ方がいい
在留資格「日本人の配偶者等」を有している外国人の配偶者の方に関しては基本的には就労内容に制限はありません。基本的に在留資格「日本人の配偶者等」の審査基準には申請人である外国人配偶者の就労先に関して細かい審査基準を設けていませんので、就労先に関して細かい心配はないことが多いです。しかし、それでも全く心配しなくてもいいわけではありません。以下のケースに当てはまる場合には在留期間更新許可申請の際に不許可処分を受けてしまう可能性があります。
1.風俗等での就労
2.遠隔地での就労
下記においてその理由を詳しく説明していきます。
1.風俗等での就労
出入国在留管理局において、風俗等での就労は婚姻関係を存続させていくうえでふさわしくないと考えております。また、過去には偽装結婚等をして性風俗店等において就労していたケースも多くあったため、もし風俗等において就労していた場合には在留期間更新許可申請において不許可となることも多いです。
2.遠隔地での就労
建設業などで就労している方に注意してほしいケースとなっております。建設現場は人手不足であり、採用のハードルが低いのに給料も高いので、男性の外国人配偶者の方がせんたくすることが多いですが、勤務地が自宅より遠い場合には注意が必要になります。といいますのも勤務地が自宅より遠い場合、現場近くにアパート等を借りて単身にてクラス場合があるからです。
入管当局は在留資格「日本人の配偶者等」の審査において、同居の有無が非常に重視されております。結婚生活においては夫婦が同居していることが必要とされております。そのため、基本的には夫婦が同居していないことがわかると、在留期間更新許可申請の際に婚姻の実態がないのでは何かという疑惑がもたれ、審査も厳しくなる傾向があります。
このように、在留資格「日本人の配偶者等」を有する方に関しては就労活動において基本的には制限がありません。しかしながらだからといってどんな仕事についても問題がないというわけではなく、風俗等での就労や遠隔地で家族と別居しての就労に関しては偽装結婚等の疑いをもたれることもありますので、外国人配偶者の方が就労先を選ぶ際には単に自給の良さや仕事内容のみを考慮することなく、上記の2点に関しても注意して就労先を決めていくことをお勧め致します。
伊藤大智
申請取次行政書士
080-5183-4897
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