日本人と結婚した場合には在留資格「日本人の配偶者等」、永住者と結婚した場合には「永住者の配偶者等」を取得することができます。しかし、誤解してほしくないのは結婚したからと言って、必ずビザが取れるわけではありません。
「結婚したら、ビザなんて自動的に取れるでしょ?」
「結婚ビザなんて、自分で書類をちゃちゃっと書けば、簡単にできる。」
よく、こういう質問をされる相談をされる方もいらっしゃいます。しかし、実際のところ、弊所にお問合せを下さる方の中にはご自身で在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請をされて、出入国在留管理局から不許可を受けて、慌ててこちらに問合せをされる方も多くいらっしゃいます。
入管は配偶者ビザの申請においては、非常に慎重に審査をしております。といいますのも、偽装結婚などが過去に横行した経緯や配偶者ビザを取得した外国人の方は就労活動が無制限であることもあり、どうしても慎重に審査をせざる得ない部分もあるようです。そのため、国際結婚ビザを申請する場合には、単に法的に結婚手続きを終えるだけではだめで、その結婚生活が実態を伴ったものであることを立証していく必要があります。
そんな入管へのビザ申請(在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請)において、提出を要求される書類の中に「質問書」と呼ばれる書類があります。この「質問書」には入管からあなたの結婚生活に関して詳しい質問が記載されております。実は「質問書」は入管にあなたの結婚が実態生活を伴ったものであることを説明するうえでも大変重要な書類になっていきます。今回は国際結婚ビザ申請において提出する「質問書」に関して説明していきます。
質問書とは?
法務省のHPからダウンロードできる書類となっております。
法務省(2020年7月22日 確認)
質問書は日本語のものだけでなく、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、ベトナム語の者もあり、日本語がわからない方でも回答できるようになっております。
質問書はその名前の通り、入管からの質問が記載された書面となっております。主に日本人と結婚した外国人配偶者の方が対象になっている在留資格「日本人の配偶者等」や永住者と結婚した外国人の方を対象にした「永住者の配偶者等」などの配偶者ビザを申請する際に提出を求められることが多いです。
質問書で聞かれること
質問書を開けると、下記の質問が列挙されております。
米各項目に関して解説した記事も順次張っていきます。
1.申請人の氏名、国籍、性別
2.配偶者の方の氏名、国籍、電話番号、同居者の有無、勤務先の会社名、職務内容、所在地、電話、入社日
※1.及び2.関して解説した記事は下記のリンクよりお読みいただけます。
3.結婚に至ったいきさつ
4.紹介者の有無
5.紹介者の国籍、氏名、性別、生年月日、電話番号、在留カードの番号(外国籍の方の場合)、紹介された日付・場所・方法
6.紹介者と申請人の関係
7.紹介者と配偶者の関係
8.夫婦間で使用する言語
9.日本で婚姻届けを出した際の証人2名の氏名、住所、電話番号
10. 結婚式の日時、場所、出席者
11. 申請人及び配偶者の結婚歴
12. 申請人の来日歴
13. 配偶者の方が申請人の母国に言った回数
14. 申請人が日本から退去強制された経歴があるか
15. 申請人と配偶者の親族の氏名、年齢、電話番号
16. 申請人および配偶者の子
17. 親族で今回の結婚をしっているもの
こうしてみると、申請人である外国人配偶者、そして配偶者である日本人又は永住者に関してかなり細かいことが質問されていることがわかります。
「こんな、細かいこと聞かれるなんて、プライバシーに踏み込まれているみたいでいやだ。」
実際にこうおっしゃる日本人の方もいらっしゃいます。しかしながら、こちらの書類は提出が要求されている書類であり、審査でも使用される書類であります。そのため、こうした資右門にもしっかりと答えていかないとビザを取得することが難しくなります。
なぜ入管はここまで細かいことを聞くのか?
さて、なぜ入管はこんなに詳しくあなたの結婚について聞かれるのかというと、それはあなたたちの結婚が実態を伴ったものであるのかを確認したいからです。残念ながら、偽装結婚をしてビザを取ろうとする悪徳な外国人も多くいます。そのため、入管では、国際結婚関係のビザ申請ではこうした質問書に回答してもらって、結婚の実態を確かめようとしているのです。
国際結婚ビザ不許可はよくあること
質問書で細かく質問されるというのは一般的にはあまり気分のいいものではないことと思います。しかし、質問書にしっかり回答していかないと偽装結婚が疑われ、結婚ビザが下りないという事態になりかねません。
私は仕事で品川にある東京入管や横浜入管に行くことも多いですが、たまに国際結婚したと思われるカップルの方「なんで私の夫(妻)のビザを下ろさないんだ!!私たちが偽装結婚じゃない!!」と言って、審査官と口論になっている場面をよく見ます。
残念ながら、皆さんが想像しているよりも、入管の審査では細かいチェックが行われ、偽装結婚の疑いがもたれることも多くあるのです。
質問書作成のポイントは具体的なエピソードとあなたの気持ちを踏まえての回答
質問書の質問にはどのように回答していけばいいのでしょうか?
さて、質問書への回答はどのように回答すればいいのでしょうか。私がお勧めしているのは、具体的なエピソードを盛り込んて回答することです。
例えば、出会った頃のエピソードでは出会った場所、日時などを具体的に記載してましょう。そして、この際にはあなたが相手に対してどのような印象をもったかなどのその時の感想についても記載していきます。
そしてその後の交流、そして結婚への流れに関しても実際のエピソードやあなたの気持ちを交えて具体的に記載していきましょう。そうすることで、偽装結婚の疑いをもたれることは少なくなると思われます。
伊藤大智
申請取次行政書士
080-5183-4897
daichiito@kamalegal.com
----------------------------------------------------------------------------------
当事務所では入管法を含む外国人雇用に関する情報提供を目的にニュースレターを発行しております。このニュースレターは無料となっております。購読を希望される方は下記のメールアドレスに⓵氏名、②会社名、③住所を記入の上、メールをお送りください。
daichiito@kamalegal.com
Komentarze