皆さん、こんにちは。永住許可申請専門行政書士の伊藤大智です。11月になってめっきりさむくなってきました。今日はさすがに寒くなってきたので、電気毛布を取り出しました。やはり足腰を温めると、寒さが和らぎますね。
さて、先月は高度人材の方の永住許可申請を2件ほど東京入管に出してきました。そして今週は東京入管から在留期間更新の結果も出ました。こちらの方も無事に許可が出ました。写真は入管からの帰りに寄った品川インターシティ内のクリスマスツリーです。
弊所も小さいながらも、永住許可申請を依頼するために訪れてくれる依頼者の方がいます。中には一回ご自身で申請されたけど入管から不許可通知をもらった方もいます。そういう方に当時の申請書類を見せてもらうことが多いのですが、結構不許可になる原因を見落として申請されていることも多くあります。
1.年金や税金の納付漏れに関する記録をそのままだしてしまっている
2.入管から要求されている書類を出していない
こちらとしては法令や審査基準に基づいて許可をとっていくしかないんですが、これを依頼者の方に納得してもらうのは結構難しいことがあります。
「納付漏れなんてみんなあるじゃないか」
「友達はこれでも通ったよ。」
「税務署や年金事務所がうるさくいっていないことをなんで入管が細かくチェックするんだ。」
特に税金や年金に関して入管のチェックは近年細かくなっています。時々、税務署や年金事務所からも「それで不許可はありえないのでは?」と依頼者の勤務先等を通じて疑問を投げかけられることもあります。ただ、それは税務署や年金事務所と違う着眼点で審査を行っているからなんです。
書類に関しても、確かに入管から要求されている書類をすべて出さなくても通ることもあります。ただ、それは提出した書類から問題なく永住を許可できる場合だったり、そもそも許可になる見込みがほとんどない場合には必要書類の追加提出を命令せずに不許可処分を出してしまうこともあります。
ただ、依頼者の方も自分で申請された経験がある分、思い込みも生じてしまうこともあるため、どうしても感情的になってしまう部分があるみたいです。なので、説明しても、納得してもらうには何度も説明する必要もあることがあります。この仕事をやって2年目ですが、今でもこういう難しさを感じながら、仕事をしております。
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