皆さん、こんにちは。行政書士鎌倉国際法務事務所の伊藤大智です。私は行政書士として配偶者ビザの為に必要な在留資格手続の代行等の仕事をしております。今日から国際結婚を考えられている方、すでに国際結婚をして日本に滞在している方の為に「国際結婚のための法務講座」を開講いたします。国際結婚を考えている方、国際結婚をして外国人配偶者の方と暮らしている方に抑えておいてほしい法律面の注意点に関してQ&A方式で解説していきます。
今日の質問:国際結婚をして日本で外国人の夫(又は妻)と一緒に生活する為にどんな手続が必要ですか?
私は会社をしている男性です。この度、縁があり、中国人の女性と知り合いました。彼女は日本の大学に通う留学生です。国籍は違いますが、彼女とは徐々に仲良くなり、お付き合いをするようになりました。先日、意を決して彼女にプロポーズしたところ、OKをもらい、結婚をしました。彼女とは結婚後も日本で生活していくつもりですが、どんな手続きが必要になりますでしょうか?
彼女は来年には大学を卒業し、現在の在留資格「留学」のままでは滞在できないとおもいますが、その認識であっていますでしょうか?
弊所の回答
ご質問頂き誠にありがとうございます。行政書士鎌倉国際法務事務所の伊藤と申します。国際結婚をした後に、お相手の方と日本で一緒に生活したいという方は多くいらっしゃいます。しかし、この点に関しては誤解されている方も多くいらっしゃいますので、丁寧に解説させて頂きます。
国際結婚をしただけでは日本で一緒に生活できるわけではない。
まず、断っておきたいのですが、婚姻の手続をしただけでは、お相手の外国人の方が日本に滞在できるわけではないということです。外国人の方との婚姻手続は通常の婚姻手続よりも出す書類も多く、場合によってはお相手の方の国籍国の大使館等への手続に関しても必要になることもあり、大変なものです。
しかし、この婚姻手続だけでは、お相手の方は滞在できるようになるわけではありません。外国人の人が日本に滞在するためには在留資格を得る必要があります。
在留資格がなければ日本に滞在できない
外国人の方が日本に滞在するためには在留資格が必要になります。この在留資格を取得するには出入国在留管理局に対して在留資格申請を行う必要があります。
在留資格「留学」のままでは卒業後の滞在はできない
奥さまは現在、在留資格「留学」で滞在しているとのことですが、懸念されている通り、「留学」の在留資格のままでは卒業後も日本に滞在することはできません。在留資格「留学」はあくまで留学生として日本に滞在するためのものです。在学中は問題はないですが、卒業後は、現在の在留資格で滞在することはできません。
奥さまの場合には、日本人である相談者様とご結婚されていますので、在留資格「日本人の配偶者等」を申請できる可能性があります。ですのでこの在留資格への在留資格変更許可申請を検討されることをお勧めさせて頂きます。
伊藤大智
申請取次行政書士
配偶者ビザの申請でお困りではありませんか?
配偶者ビザの手続には多くの書類を用意しなくてはならない上に、出入国在留管理局に申請に行かなくてはならないので、大変に感じられる方も多いと思います。また、申請をしても不許可(不交付)になることもあります。中には不許可(不交付)を何回ももらって、困っている方もいます。
行政書士鎌倉国際法務事務所はそんな方の味方です。弊所は在留資格手続を専門にしている行政書士事務所です。弊所は開業以来、配偶者ビザの申請、永住許可申請をメインに取り扱い、依頼者の方をサポートしてきました。
「配偶者ビザの手続をしているが、自分には難しい。」
「入管に申請を出したけど、不許可になってしまった。」
「何度も申請しているのに通らない。」
このような方は当事務所にご連絡ください。弊所では相談時に、専門の行政書士が責任をもって対応させて頂きます。また、出張相談もおこなっておりますので、お気軽にお申し出ください。
神奈川県鎌倉市十二所124番地
行政書士鎌倉国際法務事務所
行政書士 伊藤大智
daichiito@kamalegal.com
Comments