国際結婚をされたあなたは一日でも早く外国人配偶者の方と一緒に暮らしたいとお考えのことでしょう。日本人同士の結婚においては婚姻届けの提出のみが必要な法的手続きとなりますが、外国人の方と結婚する場合には、⓵婚姻手続きと②在留資格「日本人の配偶者等」の申請の2つの手続きを行わなくてはなりません。特に在留資格「日本人の配偶者等」はビザ申請の手続きになりますが、一般的にこのような誤解がある要です。
「結婚さえしてしまえば、ビザは簡単に取れる」
「入管のHPに書いてある書類さえだせば許可は出る」
しかし、実際には在留資格「日本人の配偶者等」の申請においても不許可事例は多くあり、弊所にも問合せがきます。実際のところ、在留資格「日本人の配偶者等」の申請に対して出入国在留管理局(入管)は過去の偽装結婚は多発した経緯からかなり厳しく審査をしております。そのため、在留資格申請においては慎重な準備を行い、場合によっては行政書士等の専門家を活用することを検討しなければならない場合があります。この記事においては在留資格「日本人の配偶者等」を申請するまでの流れと申請のポイントに関して説明させて頂きます。
1.まずは婚姻手続き
通常、日本人同士の結婚であれば市区町村役場において婚姻届を提出すれば手続きは修了になりますが、外国人の方と結婚する場合には日本での婚姻届提出だけでなく、外国人の方の国籍国においても有効な婚姻手続きを踏まなければなりません。
海外での婚姻手続きは国ごとに異なり、例えば韓国においては日本において婚姻届を提出した後、提出先である市区町村役場から婚姻受理証明書を発行して貰えば、日本国内の韓国大使館において届出をすれば韓国における婚姻手続も完了してしまいます。一方ネパールにおいては、日本において婚姻届を提出したとしても、ネパール現地において別途手続きをしなければならない場合もあります。
このように婚姻手続きは外国人配偶者の方の国籍国によって煩雑さも変わってきます。また、日本国内において婚姻届を提出する場合にも外国人の方の国籍国の当局から発行される婚姻要件具備証明書等、通常の婚姻届提出時よりもださなくてはいけない書類も多くあります。ですので、日本国内において婚姻届を提出される場合には事前に市町村役場に提出書類を確認する必要があります。また、婚姻届に問題がありますと、市区町村から法務局に「受理伺い」という形で婚姻届が回されて審査されます。
2.在留資格「日本人の配偶者等」の申請
婚姻手続きが完了したら、次は在留資格「日本人の配偶者等」を申請する手続きとなります。在留資格手続きは出入国在留管理局(入管)において手続きをする必要があります。この際に行うべき手続きはご結婚された外国人の方が海外在住なのか別の在留資格を有した上で日本国内に居住されている場合で異なります。
外国人配偶者の方が海外に在住している場合
在留資格認定証明書交付申請+査証申請
外国人配偶者の方が別の在留資格で既に日本にいる場合
在留資格変更許可申請
在留資格認定証明書は入管において「この人にビザを発行して問題ないですよ」というお墨付きを与える証明書になります。在留資格認定証明書が取得した後、外国人配偶者の方に送付して日本大使館又は領事館において査証申請をします。実質的には在留資格認定証明書交付申請がビザ申請の要となっており、査証申請においてはよほどのことがない限り査証発給がなされます。
在留資格変更許可申請は既に持っている在留資格を別の在留資格に変更するための手続きになります。この手続きは入管における手続きのみとなります。
在留資格「日本人の配偶者等」の申請に関しては下記のような質問を受けることも多いです。
「結婚さえしてしまえば、自動的にビザが発給される。」
「入管での審査も緩やかだ。」
しかし、実際には在留資格「日本人の配偶者等」の申請においても入管から不許可を貰い、弊所に問合せをしてくる方が多いのも事実です。と言いますのも入管は過去に偽装結婚等の事案が多くあったこともあり、在留資格「日本人の配偶者等」の申請事案に関しては非常に厳しくチェックしております。入管は審査においては下記の項目を主に気にしているようです。
1.法的に有効な婚姻関係を形成していること
日本の法律においては法的に有効な婚姻を成立させるには夫婦両者の国籍国法に基づいて有効な婚姻でなければならないとされております。そのため、外国人の方と婚姻を法的に有効なものとするには単に日本において手続きを完了させるだけでなく、外国人配偶者の方の国籍国においても法的に有効な婚姻関係を結ぶ必要があります。
入管の在留資格申請の審査においても日本人の方の婚姻の事実の記載がある戸籍謄本又は婚姻受理証明書だけでなく外国人配偶者の方の国籍国から発行された結婚証明書も発行されます。
2.実態を伴った婚姻生活を営んでいること
入管が在留資格申請において最も慎重に確認しているのは婚姻が形だけのものではなく、実態を伴うものであることです。そのため、在留資格申請においては入管所定の「質問書」において結婚の経緯、紹介者、夫婦間において会話をする際の言語等について質問されます。また、身元保証人を立てることも要求されます(通常は配偶者である日本人の方がなることが多いです)。
また、申請の際には夫婦間のメールやSNSでのやり取りの写しやスナップ写真2~3葉の提出も求められます。これも婚姻の実態を伴っていることを確認するために提出が求められています。
「夫婦間のやり取りを他人に見られたくない。」
「そんなものまで提出しなくてもいいんじゃないのか。」
そう思うかもしれませんが、ここは我慢して提出した方が賢明です。でないとあらぬ疑いをかけられ、不許可になってしまう可能性があります。
3.在留資格「日本人の配偶者等」において経済力は見られるのか?
在留資格「日本人の配偶者等」の申請を検討されている方の中にはこのような心配をされている方もいるのかもしれません。
「自分は現在、仕事についていないので収入がない。こんな状態でビザがおりるのだろうか?」
確かに婚姻の実態をチェックするための一要素として日本人配偶者の方の経済力がチェックされていることは否定できません。実際に在留資格申請においては外国人配偶者の方の滞在費等を思弁することを制約する保証人を立てることを求められます。そのため、やはり経済力がある方がないよりは申請においては有利にはなります。
しかし、経済力に不安があれば絶対にビザが取れない訳ではありません。例えば預貯金楽屋親族からの援助の有無等の状況によっては仮に収入が低いとしてもビザが下りる可能性があります。また、外国人配偶者の方が主に夫婦の生計をメインで維持している場合でもビザが下りることがあります。
在留資格「日本人の配偶者等」を申請する際の提出書類
在留資格「日本人の配偶者等」の申請において提出を求められている書類は下記の通りです。
1 申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
3 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には,戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
4 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
※ 申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。
5 配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
6 配偶者(日本人)の身元保証書 1通
※ 身元保証人には,日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます。
7 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないものとするようお願いします。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
8 質問書 1通
※ 平成29年6月6日に様式を改訂しています。新様式による提出をお願いします。
9 スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)2~3葉
在留資格認定証明書交付申請においては上記書類の他に404円分の切手を貼った返信用定型封筒、在留資格変更許可申請においては外国人配偶者の方のパスポートと在留カードをの提出が必要になります。ただし、申請する方の状況によっては、更に別の書類を提出しないとビザが下りないケースもあります。
在留資格「日本人の配偶者等」の申請は案件によっては本人申請では困難になるケースがあります。特に収入が低い等の場合には行政書士等の専門家に申請を依頼することをお勧め致します。
伊藤大智
申請取次行政書士
080-5183-4897
daichiito@kamalegal.com
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