外国人雇用を検討されている企業様にとってビザ申請というのがいちばんのハードルになってきます。日本人を雇用するときと違い、外国人はどんな仕事でもできるわけではありません。入管法に規定されている在留資格のうち、就労可能なものを有していなくてはいけません。そのため、外国人を採用する企業にとってもまず検討しなくてはならないのがビザ申請をクリアできるかになります。今回は外国人雇用時にビザ申請を検討する際に調べるべきポイントについてご紹介していきます。
①そもそもビザ申請が必要か?
まず、検討しなくてはいけないのがそもそも採用する外国人に関してビザ申請が必要かどうかです。在留資格というのは多種多様です。その中にはビザを変更しなくても就労可能な在留資格もあります(例、永住者)。
しかし、留学などの在留資格で正規雇用をする際には就労可能な在留資格に変更する必要があります。ちなみに、企業が採用時によく見る就労不可である在留資格(就労ビザ申請が必要な在留資格)は下記の通りです。
「留学」・・・・学校での勉強がメインの活動になりますので、基本的に正規雇用をする場合には在留資格を変更する必要があります(資格外活動許可を得てアルバイトをする場合は除かれます)。
「家族滞在」・・・・就労ビザ等を持つ外国人の配偶者や子として扶養を受けて生活するためのビザです。正規雇用のポジションで採用する場合には基本的に就労ビザへの変更が必要になります。
ちなみに「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の在留資格を有している場合には就労が無制限となります。そのため、この在留資格を有している人を採用する場合には在留資格の変更は必要ありません。
また、就労ビザを持っていたとしてもそのビザが御社で行う業務に従事することが可能かも検討することができそうです。例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っている人はエンジニアや事務職、通訳等の業務に従事することができますが、もしこの方が転職してコック等の業務に従事するには「技能」という在留資格へ変更する必要があります。
なお、採用後に行う業務と転職前の業務に相違がない場合でも、就労資格認定証明書という証明書を得ておくことをお勧めいたします。これは外国人が有する在留資格で御社で働くことが入管法上問題ないか、入管がお墨付きを与えるものです。
②どのような手続きが必要か?
採用した外国人が就労可能な在留資格を有していない場合、御社にて就労可能な在留資格を取るために在留資格変更許可申請を行います。在留資格変更許可申請とは外国人が既に有している在留資格を別の在留資格に変更する為の手続きです。
在留資格変更許可申請は外国人が住んでいる地域を管轄する出入国在留管理局、その支局や出張所に申請書等を提出して行います。在留資格変更許可申請は外国人本人、採用した企業の職員も行うことができます。また、行政書士や弁護士にも依頼することができます。在留資格変更許可申請を行う場合には1.申請する在留資格の検討、2.申請に必要な書類の収集が必要になります。
1.申請する在留資格の検討
まず、どの在留資格を申請するのかを検討していく必要があります。検討のポイントとしては申請人が採用後に従事する職務内容になります。ちなみに就労可能な在留資格の内、よく申請されている在留資格と従事できる業務は下記のものになります。
「技術・人文知識・国際業務」・・・・本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授,芸術,報道,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,介護,興行の項に掲げる活動を除く。)
→例としてはエンジニア、マーケティング担当、通訳や翻訳になります。
「技能」・・・・・本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
2.申請に必要な書類の収集
申請する在留資格が決まったら、在留資格ごとに決められている提出書類を準備します。提出書類は在留資格ごとに異なります。
「技術・人文知識・国際業務」の提出書類
※中小企業を想定して案内をさせて頂きます。
1在留資格変更許可申請書 1通
※地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,法務省のホームページから取得することもできます。
2写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。
3パスポート及び在留カード 提示
4前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
5専門学校を卒業し,専門士又は高度専門士の称号を付与された者については,専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
6申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
7申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
(1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
ア大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお,DOEACC制度の資格保有者の場合は,DOEACC資格の認定証(レベル「A」,「B」又は「C」に限る。) 1通
イ在職証明書等で,関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学,高等専門学校,高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
ウIT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通
エ外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は,関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通
8 登記事項証明書
9 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
10直近の年度の決算文書の写し 1通
「技能」の提出書類
※中小企業にて調理師を雇用する場合を想定しております。
1在留資格変更許可申請書 1通
※地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,法務省のホームページから取得することもできます。
2写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。
3パスポート及び在留カード 提示
4前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
5従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通
6申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
7申請人の職歴を証明する文書
(1)所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称,所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で,申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。) 1通
(2)公的機関が発行する証明書がある場合は,当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書) 1通
8申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
9事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
(3)登記事項証明書 1通
10直近の年度の決算文書の写し 1通
上記の提出書類をだしたたとしても就労ビザが必ず貰える訳ではありません。実際に在留資格変更許可申請をする場合には申請理由書等の必要な追加書類がなにかも検討していく必要があります。もし、提出書類の収集に関して不安がある場合には行政書士等の専門家の力を借りることをお勧め致します。
弊所では外国人雇用時のビザ申請の代行を行っております。お問い合わせはお気軽にお願い致します。
伊藤大智
申請取次行政書士
080-5183-4897
daichiito@kamalegal.com
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