永住許可申請をして、残念ながら不許可になる方もいるかと思います。皆さんの中には永住許可が不許可になった場合のリスクに関して不安を感じている方もいると思います。この記事では永住許可申請が不許可になった場合の影響について解説していきます。
基本的に現在の在留資格には影響はない
まず皆様に伝えたいことは、永住許可申請で不許可になったからといって自動的に在留資格を失うことはありません。永住許可申請で不許可になるとご自宅に不許可処分の通知書が送られてきます。基本的にはそれだけです。
再申請に制限はない
「永住不許可になると、再申請はいつからできるようになるんですか?」
時々、このような質問を頂くことがあります。他の国では永住許可申請に一回不許可になると数年間は再申請ができない等の制限があるようですが、日本ではそのような制限はありません。基本的には再申請はいつでもできますし、入管でも申請を制限するようなことはありません。
それでも“とりあえず申請”はダメ
上記のように永住許可申請において不許可になったとしても、在留資格や再申請の可否に直接的な影響はありません。ただ、だからと言って「とりあえず永住許可申請をしてみよう」という考えは持たないほうがいいです。
確かに法的には永住許可申請で不許可になっても不利益を被ることはありません。しかし、一度不許可をとった後の再申請は決して簡単ではありません。これは私も実務を行っていて感じるのですが、審査官は不許可をとった人の再申請に関してはかなり厳しくチェックしております。再申請においては前回の不許可理由を解消できているかに関してもチェックされますので、どうしても審査が厳しくなってしまうようです。
伊藤大智
経歴
法政大学法学部在学中に行政書士試験に合格。試験合格時に貰った大学からの奨励金を使い、自動車教習所の費用を捻出することに成功する。その後、営業マン、塾講師、警備員などの職業を経て、行政書士鎌倉国際法務事務所を開業、東京出入国在留管理局届出済行政書士として永住許可申請等を多く取り扱う。また、帰化申請を希望する外国人の方のサポートも行っている神奈川県最年少の若手行政書士。
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